北海道 札幌市 公開日: 2025年11月12日
札幌で安心・安全な街づくり!客引き行為を規制する条例、その内容とは?
札幌市では、市民や観光客が安心して公共の場所を利用できるよう、「札幌市客引き行為等の防止に関する条例」が2022年7月1日に施行されました。
この条例は、特定の区域(禁止区域)での客引き行為、客待ち行為、勧誘行為、勧誘待ち行為を禁止するものです。事業者は、禁止区域で客引き行為を受けた者を店舗に立ち入らせたり、勧誘行為を受けた者を役務に従事させたりすることも禁じられています。
禁止区域は、市道北8条線、市道西7丁目線、市道南7条線、創成川通などで囲まれた公共の場所です。ただし、自店舗前1メートル以内は原則除かれますが、南3条線以南ではこの範囲でも客引き行為等が禁止されます。
条例違反者には、指導、勧告、命令が行われ、命令違反には5万円以下の過料が科され、氏名等が公表されることもあります。また、事業者の従業員が違反した場合、事業者にも過料が科される両罰規定もあります。
市は、条例施行に向けた啓発活動や、警察などの関係機関との連携を強化しています。市民や観光客にも、条例の趣旨に協力することが求められています。
この条例は、特定の区域(禁止区域)での客引き行為、客待ち行為、勧誘行為、勧誘待ち行為を禁止するものです。事業者は、禁止区域で客引き行為を受けた者を店舗に立ち入らせたり、勧誘行為を受けた者を役務に従事させたりすることも禁じられています。
禁止区域は、市道北8条線、市道西7丁目線、市道南7条線、創成川通などで囲まれた公共の場所です。ただし、自店舗前1メートル以内は原則除かれますが、南3条線以南ではこの範囲でも客引き行為等が禁止されます。
条例違反者には、指導、勧告、命令が行われ、命令違反には5万円以下の過料が科され、氏名等が公表されることもあります。また、事業者の従業員が違反した場合、事業者にも過料が科される両罰規定もあります。
市は、条例施行に向けた啓発活動や、警察などの関係機関との連携を強化しています。市民や観光客にも、条例の趣旨に協力することが求められています。
札幌で客引き行為が条例で禁止されたんですね。街の安全や快適さを守るための大切な一歩だと思います。特に、観光客の方々が安心して楽しめるようになるのは嬉しいですね。禁止区域の設定や、事業者への両罰規定も、実効性を高める上で重要だと感じました。
そうなんですよ。条例が施行されて、少しずつですが、街の雰囲気が変わってきたように感じます。観光で来られた方が、安心して歩けるようになるのは、札幌にとっても良いことですよね。事業者の方々にも、ルールを守ってもらって、みんなが気持ちよく過ごせるようになるといいですね。