兵庫県 高砂市  公開日: 2025年11月17日

【要注意!】政治家からの「ちょっとした贈り物」が実は違法?公職選挙法の厳しいルールを徹底解説!

公職選挙法では、市長や市議会議員などの公職者や立候補予定者が、選挙区内の人や団体へ寄付することを原則禁止しています。

この禁止行為には、政治家本人からの祝儀・香典(結婚式・葬式への出席時)も含まれますが、選挙に関わる場合や通常の社交を超える場合は罰則の対象となります。

また、政治家への寄付の勧誘・要求、後援団体からの寄付、会社・団体による政治活動への寄付も禁止されています。

年賀状や時候のあいさつ状、お祭りへの寄付、病気見舞いなども、例外を除き禁止される寄付行為に該当します。

これらのルールに違反すると、罰則が科せられる可能性があります。
ユーザー

公職選挙法で寄付が原則禁止されているの、意外と知らない人が多いんじゃないかな。特に、お祝いやお悔やみのような、一見すると当たり前のように思えることまでダメだったりするなんて。政治家の方が地域との繋がりを大切にするのは良いことだと思うけど、その線引きってすごく難しいんだろうなって感じました。

そうなんですよね。普段の付き合いの中で、お祝いやお悔やみって自然なことだから、それが法律で制限されているというのは、確かに意外に感じるかもしれませんね。でも、選挙となると、そういった個人的な繋がりが悪用される可能性もあるから、一定のルールが必要なんだろうな、と理解しました。地域の皆さんが安心して政治に参加できるための、大事なルールなんだろうなと思います。

ユーザー