鹿児島県 肝付町 公開日: 2025年11月11日
【肝付町】30万円未満の仕事を受注するチャンス!小規模契約希望者登録のご案内
肝付町では、町が発注する30万円未満(物品調達等は10万円以上30万円未満)の小規模な契約の受注を希望する方を対象とした登録制度を実施しています。
この制度は、町内業者の受注機会拡大を目的としており、登録された事業者は町からの発注時に積極的に選定対象となります。原則として、この登録がなければ小規模契約の受注はできません。
登録できるのは、肝付町内に主たる事業所があり、町税等の滞納がない方など、一定の要件を満たす方です。登録業務区分は「維持修繕工事」「役務提供業務」「物品調達等業務」の3つです。
受付期間は、定期受付(令和7年12月1日~令和8年3月末日)と随時受付(令和8年4月1日~令和10年3月31日)があります。登録有効期間は、定期受付の場合は令和8年4月1日から令和10年3月31日まで、随時受付の場合は申請受理日の翌日から令和10年3月31日までです。
申請書類や手続きの詳細については、記事内の各項目をご確認ください。不明な点は会計課までお問い合わせください。
この制度は、町内業者の受注機会拡大を目的としており、登録された事業者は町からの発注時に積極的に選定対象となります。原則として、この登録がなければ小規模契約の受注はできません。
登録できるのは、肝付町内に主たる事業所があり、町税等の滞納がない方など、一定の要件を満たす方です。登録業務区分は「維持修繕工事」「役務提供業務」「物品調達等業務」の3つです。
受付期間は、定期受付(令和7年12月1日~令和8年3月末日)と随時受付(令和8年4月1日~令和10年3月31日)があります。登録有効期間は、定期受付の場合は令和8年4月1日から令和10年3月31日まで、随時受付の場合は申請受理日の翌日から令和10年3月31日までです。
申請書類や手続きの詳細については、記事内の各項目をご確認ください。不明な点は会計課までお問い合わせください。
肝付町で小規模な工事や物品調達の登録制度があるんですね。町内業者さんの活躍の場を広げるための取り組み、とても良いですね。知らなかったのですが、こういう制度があるおかげで、地域経済が活性化されるのは素晴らしいことだと思います。登録できる条件や期間も細かく定められているので、興味のある方はしっかり確認した方が良さそうですね。
なるほど、そういう制度があるんですね。地域のお店や事業所が、町からの仕事を受けやすくなるのは、私たち住民にとっても嬉しいことですよね。地元のお店が元気になると、町の雰囲気も明るくなりますし。登録期間も決まっているようですから、もし身近なところで該当する方がいたら、教えてあげると喜ばれるかもしれませんね。