東京都 葛飾区  公開日: 2025年11月14日

【朗報】令和8年度、住民税が変わる!給与所得控除・扶養控除の引き上げで家計に嬉しい改正点

令和8年度の個人住民税において、物価上昇への対応と就業促進のため、いくつかの税制改正が行われます。

給与所得控除については、給与収入190万円以下の方の最低保障額が10万円引き上げられ、55万円から65万円になります。

扶養控除等の所得金額要件も引き上げられます。例えば、同一生計配偶者や扶養親族の合計所得金額の上限が48万円以下(収入103万円以下)から58万円以下(収入123万円以下)に緩和されます。勤労学生の所得上限も85万円以下(収入150万円以下)に引き上げられます。

さらに、新たに「特定親族特別控除」が創設されました。これは、納税義務者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(特定親族)がいる場合に、その特定親族の所得に応じて控除を受けられる制度です。

これらの改正は、令和7年中の所得に対して課税される令和8年度の個人住民税から適用されます。
ユーザー

へえ、来年度の住民税、結構変わるんですね。給与所得控除の引き上げとか、扶養の所得上限が緩和されるのは、子育て世代とか、これから働き始める若い人たちには地味だけどありがたい改正かも。特に特定親族特別控除っていうのが新設されたのが気になります。若い世代が親元で暮らしながらでも、少しでも税負担が軽くなるようにって配慮されているのかな。物価高の今、こういう細やかな支援は嬉しいですね。

なるほど、そういう視点もあるんですね。確かに、給与所得控除の引き上げは、多くの方が恩恵を受けられそうですし、扶養の所得上限緩和は、家族構成によっては税金への影響が大きいですよね。特定親族特別控除、私も初めて聞きましたが、おっしゃる通り、若い世代への支援という側面が強そうです。親御さんとしても、子供が経済的に自立するまでの間、少しでも負担が減るのは助かるでしょうね。物価高の中で、こういう税制の動きは、生活に直結するだけに注目しておきたいところです。

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