広島県 江田島市 公開日: 2025年11月12日
【朗報】来年度から住民税がお得に!給与所得控除・扶養控除が拡充
令和8年度(2026年度)から、個人住民税(市・県民税)に主な改正が行われます。
物価上昇や就業調整への対応として、給与所得控除の見直しが行われ、給与収入190万円以下の方の給与所得控除額の最低保障額が10万円引き上げられ、65万円になります。
また、19歳以上23歳未満で一定の所得がある「特定親族」がいる場合、その親族一人につき最高45万円を総所得金額等から控除できる「特定親族特別控除」が新設されます。
さらに、各種扶養控除等の適用を受けるための所得要件も引き上げられます。
これらの改正は、令和7年(2025年)1月1日から12月31日の収入に対して課税される、令和8年度の個人住民税から適用されます。
物価上昇や就業調整への対応として、給与所得控除の見直しが行われ、給与収入190万円以下の方の給与所得控除額の最低保障額が10万円引き上げられ、65万円になります。
また、19歳以上23歳未満で一定の所得がある「特定親族」がいる場合、その親族一人につき最高45万円を総所得金額等から控除できる「特定親族特別控除」が新設されます。
さらに、各種扶養控除等の適用を受けるための所得要件も引き上げられます。
これらの改正は、令和7年(2025年)1月1日から12月31日の収入に対して課税される、令和8年度の個人住民税から適用されます。
なるほど、来年から住民税の制度が変わるんですね。給与所得控除の最低保障額が上がるのは、特に収入が少ない方にとってはありがたい話ですね。あと、特定親族特別控除というのは、子育て世代にとってはかなり朗報なのではないでしょうか。若年層の就業調整にも配慮された改正だと感じました。
そうなんですよ。来年から住民税が変わるみたいですね。給与所得控除の引き上げは、確かに手取りが増えることにつながるから、助かる人も多そうです。特定親族特別控除も、子育て世代には大きな影響がありそうですね。こういった制度の改正があると、将来設計を考える上でも参考になりますね。