三重県 公開日: 2025年11月14日
税金の無駄遣いを訴えた住民監査請求、監査委員の判断は?
令和7年9月9日に提出された住民監査請求について、監査委員は11月5日に請求人へ結果を通知しました。
請求人は、公文書特定のための「補正依頼通知」および保有個人情報開示の「開示決定通知」が簡易書留で郵送されたことに対し、面談や閲覧時の受領で済ませられたはずであり、税金の無駄遣いだと主張しました。
しかし、監査委員は、補正依頼通知の郵送は補正期間の始期を明確にするための客観的な記録として合理的であると判断しました。また、開示決定通知についても、請求書の記載内容からは閲覧時の受領意思とは解釈できず、配達記録が残る簡易書留での郵送は、争いを避けるための一般的な行為として合理的であると結論づけました。
これらの理由から、監査委員は本件請求を棄却しました。
請求人は、公文書特定のための「補正依頼通知」および保有個人情報開示の「開示決定通知」が簡易書留で郵送されたことに対し、面談や閲覧時の受領で済ませられたはずであり、税金の無駄遣いだと主張しました。
しかし、監査委員は、補正依頼通知の郵送は補正期間の始期を明確にするための客観的な記録として合理的であると判断しました。また、開示決定通知についても、請求書の記載内容からは閲覧時の受領意思とは解釈できず、配達記録が残る簡易書留での郵送は、争いを避けるための一般的な行為として合理的であると結論づけました。
これらの理由から、監査委員は本件請求を棄却しました。
なるほど、住民監査請求の結果が出たんですね。税金の無駄遣いという主張だったけれど、監査委員会の判断は「郵送は記録を残すための合理的な手段」ということなんですね。確かに、後々「受け取っていない」とか「言った言わない」の争いを避けるためには、記録が残る方法を取るのが一番確実なのかもしれません。でも、請求した側としては、もっと効率的な方法があったんじゃないか、という気持ちも分からなくはないですね。
そうなんですよね。住民監査請求の結果、そういう判断になったみたいです。確かに、書類のやり取りって、後々のトラブルを避けるために記録を残すのが大事っていうのは、すごくよく分かります。ただ、請求された方からすると、もっとシンプルに済ませられたのでは?という疑問も、まあ、あるだろうなあっていうのは想像できますね。色々な立場からの意見があって、難しい問題ですよね。