千葉県 公開日: 2025年11月11日
【行政処分】産業廃棄物処理業許可、役員の有罪判決で取消し
令和7年11月11日、環境生活部廃棄物指導課は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(法)に基づき、大渕建設株式会社に対し、産業廃棄物収集運搬業の許可取消しの行政処分を行いました。
処分理由は、同社の役員が役員在任中に懲役刑に処せられたことにより、法が定める許可の欠格要件に該当したためです。
本処分は、法第14条の3の2の規定に基づき実施されました。
お問い合わせは、環境生活部廃棄物指導課監視指導室(電話:043-223-2684)まで。
処分理由は、同社の役員が役員在任中に懲役刑に処せられたことにより、法が定める許可の欠格要件に該当したためです。
本処分は、法第14条の3の2の規定に基づき実施されました。
お問い合わせは、環境生活部廃棄物指導課監視指導室(電話:043-223-2684)まで。
行政処分って、やっぱりルールを守らないと厳しいんですね。大渕建設株式会社の役員の方が過去に刑罰を受けていたことが原因で、産業廃棄物収集運搬業の許可が取り消されたということですが、これは法に基づいた当然の措置なのでしょうね。環境を守るためにも、こういう厳格な対応は大切だと感じます。
そうなんですよ。法律で定められていることですから、仕方ない面もありますよね。環境を守るためのルールは、やっぱりみんなで意識して守っていかないといけませんね。