山梨県 上野原市 公開日: 2025年11月04日
【2025年度】保育所・認定こども園入所案内:手続き・必要書類・保育料を徹底解説!
平成27年4月より「子ども・子育て支援新制度」が開始され、保育所・認定こども園等の利用手続きが変更されました。
利用には、保育を必要とする事由や時間に応じた「支給認定」が必要です。認定区分は、教育標準時間認定(1号)、保育認定(2号・3号)の3種類があります。
2号・3号認定では、保育時間に応じて「保育標準時間」(11時間)と「保育短時間」(8時間)の認定種別が適用されます。
「保育を必要とする事由」は、労働時間、妊娠・出産、疾病、親族の介護、求職活動など10項目に及びます。
保育所は2号・3号認定者のみ、認定こども園は1号・2号・3号認定者が利用可能です。開所(園)・利用時間は施設や認定区分により異なります。
入所申込みは、4月入所の場合、令和7年12月1日(月)~12月8日(月)が受付期間です。5月以降の申込みは、毎月15日が締め切りとなります。
申込みには、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書、日中保育ができない状況を証明する書類、所得のわかる書類などが必要です。
保育料は、市町村民税所得割課税額と児童の年齢により決定されます。
申込み・書類配布場所は、総合福祉センターふれみ内子育て保健課です。
利用には、保育を必要とする事由や時間に応じた「支給認定」が必要です。認定区分は、教育標準時間認定(1号)、保育認定(2号・3号)の3種類があります。
2号・3号認定では、保育時間に応じて「保育標準時間」(11時間)と「保育短時間」(8時間)の認定種別が適用されます。
「保育を必要とする事由」は、労働時間、妊娠・出産、疾病、親族の介護、求職活動など10項目に及びます。
保育所は2号・3号認定者のみ、認定こども園は1号・2号・3号認定者が利用可能です。開所(園)・利用時間は施設や認定区分により異なります。
入所申込みは、4月入所の場合、令和7年12月1日(月)~12月8日(月)が受付期間です。5月以降の申込みは、毎月15日が締め切りとなります。
申込みには、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書、日中保育ができない状況を証明する書類、所得のわかる書類などが必要です。
保育料は、市町村民税所得割課税額と児童の年齢により決定されます。
申込み・書類配布場所は、総合福祉センターふれみ内子育て保健課です。
なるほど、子ども・子育て支援新制度って、利用するにはちゃんと「支給認定」が必要なんですね。教育標準時間認定とか保育認定とか、区分がいくつかあって、さらに保育時間で標準か短時間か選べるなんて、細かく分かれているんだなぁと感心しました。10項目もある「保育を必要とする事由」も、現代の多様な働き方やライフスタイルに寄り添おうとしているのかな、なんて思ったり。ただ、入所申込みの期間が細かく決まっているのは、早めに準備しないといけないですね。書類も結構必要みたいだし、子育てしながらだと大変そう…。
そうなんですよ。制度が始まってから、手続きも変わったんですよね。認定区分や保育時間で細かく分かれているのは、それぞれの家庭の状況に合わせて、よりきめ細やかな支援をしようっていう意図なんでしょうね。保育を必要とする事由が10項目もあるというのは、本当に色々なケースに対応しようとしているのが伝わってきます。ただ、やっぱり申込み期間や必要書類の多さは、初めてだと戸惑うかもしれません。早めの情報収集と準備が大切になってきそうですね。