岐阜県 八百津町 公開日: 2025年10月31日
【受付終了】定額減税の「不足額」給付、手続きは10月31日まで!
令和6年度に実施された定額減税において、支給額に不足が生じた方などを対象とした「定額減税に係る不足額給付事業」は、令和7年10月31日(金曜日)をもって受付を終了しました。
給付対象者には、「支給のお知らせ」または「支給確認書」が送付されました。
「支給のお知らせ」が届いた方は、原則手続き不要ですが、辞退や口座解約の場合は手続きが必要でした(提出期限:令和7年8月22日)。
「支給確認書」が届いた方は、振込先口座の登録が必要でした(提出期限:令和7年10月31日消印有効)。期限までに手続きが完了しない場合、受給を辞退したものとみなされました。
対象者は、令和7年1月1日時点で八百津町に住民登録があり、定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付1)、または定額減税や低所得世帯向け給付のいずれも対象とならなかった方(不足額給付2)です。
給付額は、不足額給付1は本来給付すべき額と当初給付額の差額、不足額給付2は原則1人あたり4万円(国外居住者は3万円)でした。
本給付は贈与契約であり、受給手続き前に亡くなられた場合は給付を受け取れませんでした。
個別の問い合わせについては、個人情報保護のため電話では対応できず、町民課税務係への来庁が必要でした。
給付対象者には、「支給のお知らせ」または「支給確認書」が送付されました。
「支給のお知らせ」が届いた方は、原則手続き不要ですが、辞退や口座解約の場合は手続きが必要でした(提出期限:令和7年8月22日)。
「支給確認書」が届いた方は、振込先口座の登録が必要でした(提出期限:令和7年10月31日消印有効)。期限までに手続きが完了しない場合、受給を辞退したものとみなされました。
対象者は、令和7年1月1日時点で八百津町に住民登録があり、定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付1)、または定額減税や低所得世帯向け給付のいずれも対象とならなかった方(不足額給付2)です。
給付額は、不足額給付1は本来給付すべき額と当初給付額の差額、不足額給付2は原則1人あたり4万円(国外居住者は3万円)でした。
本給付は贈与契約であり、受給手続き前に亡くなられた場合は給付を受け取れませんでした。
個別の問い合わせについては、個人情報保護のため電話では対応できず、町民課税務係への来庁が必要でした。
定額減税の不足額給付、受付終了したんですね。手続きが必要な方とそうでない方がいたなんて、少し複雑だったかもしれませんね。給付のお知らせが届いた方は、忘れずに確認が必要だったんでしょうか。
そうなんですよ。お知らせが届いても、内容をしっかり確認しないと、思わぬところで手続きが必要になったり、受け取れなくなったりすることもあるみたいですね。こういう制度は、対象になる方への丁寧な情報伝達が本当に大切だと感じます。