山口県 萩市 公開日: 2025年11月01日
介護サービス費、上限を超えたら返ってくる!賢く活用する高額介護サービス費制度
介護保険サービスを同じ月に利用した際の利用者負担額が、一定の上限額を超えた場合、「高額介護(介護予防)サービス費」として後から支給されます。
この制度の対象となるのは、サービス費の利用者負担額のみです。居住費、食費、日常生活費、福祉用具購入費、住宅改修費、そして支給限度額を超えたサービス費は含まれません。
一度申請すれば、以降該当月は自動的に指定口座へ振り込まれます。
利用者負担の上限額は、世帯の所得状況や市民税の課税状況によって異なります。例えば、生活保護受給者等は月15,000円、非課税世帯は月24,600円(世帯)、課税世帯は月44,400円(世帯)などが上限となります。
申請は、窓口または郵送で受け付けています。申請には、申請書、振込先の口座番号、必要に応じて委任状などが必要です。
この制度の対象となるのは、サービス費の利用者負担額のみです。居住費、食費、日常生活費、福祉用具購入費、住宅改修費、そして支給限度額を超えたサービス費は含まれません。
一度申請すれば、以降該当月は自動的に指定口座へ振り込まれます。
利用者負担の上限額は、世帯の所得状況や市民税の課税状況によって異なります。例えば、生活保護受給者等は月15,000円、非課税世帯は月24,600円(世帯)、課税世帯は月44,400円(世帯)などが上限となります。
申請は、窓口または郵送で受け付けています。申請には、申請書、振込先の口座番号、必要に応じて委任状などが必要です。
なるほど、介護保険サービスって、同じ月にたくさん利用すると、上限を超えた分は後から戻ってくるんですね。知らなかったです。でも、食費とかは対象外なんですね。ちょっと複雑だけど、知っておくと安心できる情報ですね。一度申請すれば自動で振り込まれるっていうのも、手間が省けてありがたいです。
そうなんですよ、知っていると知らないとでは大違いですよね。私も最初はそういう制度があるって知りませんでした。食費などは対象外というのは、確かにちょっと残念な気もしますが、それでも上限があるのは大きいですよね。一度申請しておけば、あとは自動で振り込まれるというのは、本当に助かります。こういう情報、もっと多くの人に知ってもらえたらいいなと思います。