埼玉県 熊谷市  公開日: 2025年11月05日

【介護現場必見】身体拘束、緊急時の記録と手続きの最新指針を徹底解説!

介護保険施設等では、身体拘束は原則禁止ですが、利用者の生命・身体保護のため緊急やむを得ない場合に限り、適正な手続きを経て実施が認められています。

「緊急やむを得ない場合」とは、「切迫性」「非代替性」「一時性」の3要件を全て満たし、慎重な手続きを経た場合に限られます。安易な判断は厳禁です。

実施した場合は、その理由、時間、利用者の状況などを詳細に記録することが義務付けられています。

本市では、この「緊急やむを得ない場合の身体拘束に関する記録」の取扱いについて、改めて通知するとともに、参考様式を提示しています。

最新情報や他保険者の取扱いも確認し、関係法令や手引きを熟読の上、速やかな見直しをお願いします。
ユーザー

身体拘束って、基本的にはダメなんだけど、本当にやむを得ない状況だけ、しかもちゃんと手続きを踏んで、ということなんですね。切迫性、非代替性、一時性、この3つの条件が揃わないとダメなんて、かなり厳格な基準なんだなと改めて思いました。安易に判断できない、というところが一番大事なポイントですよね。記録も詳細に残す義務があるなんて、透明性も確保されているようで、少し安心しました。

そうなんですよ、身体拘束は極力避けるべきものですが、利用者の安全を守るためには、どうしても、という状況もあるんですよね。その「どうしても」の線引きが、まさに「切迫性」「非代替性」「一時性」の3つの要件なんですよね。この基準をしっかり理解して、慎重に判断することが大切だと、今回の通知で改めて認識しました。記録の重要性も、後から見返して、本当に適切だったのかを確認するためにも、欠かせないプロセスですよね。

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