佐賀県 有田町 公開日: 2025年11月05日
【重要】山林での「火入れ」は許可制!申請方法から注意点まで徹底解説
山林やその周辺1km以内で、土地利用目的のために立木竹や雑草などを燃やす「火入れ」を行う場合、森林法および有田町火入れに関する条例により、事前の許可申請が必須です。
対象となる行為は、造林のための地ごしらえ、開墾準備、害虫駆除、焼畑、採草地の改良などです。ただし、国や地方公共団体が実施する場合は除きます。
許可申請は、「火入れ」開始日の7日前までに、火入許可申請書と、土地の見取図、所有者・管理者の承諾書(該当する場合)、請負契約書の写し(該当する場合)を添付して提出してください。
許可期間中であっても、強風注意報、乾燥注意報、火災警報が発表された場合は「火入れ」を中止してください。また、「火入れ」中に延焼の恐れが生じた場合や、これらの注意報・警報が発表された場合は、速やかに消火する必要があります。
対象となる行為は、造林のための地ごしらえ、開墾準備、害虫駆除、焼畑、採草地の改良などです。ただし、国や地方公共団体が実施する場合は除きます。
許可申請は、「火入れ」開始日の7日前までに、火入許可申請書と、土地の見取図、所有者・管理者の承諾書(該当する場合)、請負契約書の写し(該当する場合)を添付して提出してください。
許可期間中であっても、強風注意報、乾燥注意報、火災警報が発表された場合は「火入れ」を中止してください。また、「火入れ」中に延焼の恐れが生じた場合や、これらの注意報・警報が発表された場合は、速やかに消火する必要があります。
へえ、山林で火入れするのって、こんなにちゃんとルールがあるんですね。ただ燃やせばいいってもんじゃないんだ。特に、7日前までに申請して、見取図とかも必要なのは知らなかったです。自然を守るためにも、ちゃんと手続き踏まないとですね。
そうなんですよ。思っている以上に、色々決まりがあるんですよね。ちゃんとルールを守って、安全に配慮することが大切なんだと思います。自然を大切にする気持ち、素晴らしいですね。