宮崎県 公開日: 2025年11月05日
【最新版】土木設計業務委託契約書、令和7年4月1日施行!押印廃止や電子化で契約手続きがよりスムーズに
宮崎県では、土木設計業務等委託契約書および運用基準の一部が改正され、令和7年4月1日から施行されます。
主な改正点として、令和5年4月1日施行分では、保証証書の電子化や災害復旧業務における不可抗力による損害負担の見直しが行われました。また、令和4年4月1日施行分では、発注者が債権の相殺順序を指定する規定が追加されました。
さらに、令和2年4月1日施行分では、改正民法への対応、遅延利息の規定変更、債務負担行為に係る特則の追加が行われています。
運用基準も同様に改正されており、令和7年4月1日施行分では一部再委託承諾申請書に添付する書類が変更されます。令和5年4月1日施行分では、契約手続きの効率化のため押印が見直されました。
これらの改正に伴い、各種様式もダウンロード可能となっています。
詳細については、県土整備部管理課へお問い合わせください。
主な改正点として、令和5年4月1日施行分では、保証証書の電子化や災害復旧業務における不可抗力による損害負担の見直しが行われました。また、令和4年4月1日施行分では、発注者が債権の相殺順序を指定する規定が追加されました。
さらに、令和2年4月1日施行分では、改正民法への対応、遅延利息の規定変更、債務負担行為に係る特則の追加が行われています。
運用基準も同様に改正されており、令和7年4月1日施行分では一部再委託承諾申請書に添付する書類が変更されます。令和5年4月1日施行分では、契約手続きの効率化のため押印が見直されました。
これらの改正に伴い、各種様式もダウンロード可能となっています。
詳細については、県土整備部管理課へお問い合わせください。
へえ、宮崎県で土木設計業務の契約書や運用基準が段階的に見直されているんですね。特に、保証証書の電子化とか、災害復旧時の損害負担の見直し、あと債権の相殺順序の指定とか、実務に直結する部分が変わるのは大きいですね。令和7年4月1日から施行される部分も、さらに運用がスムーズになるための改定なんでしょうか。なんだか、時代の流れに合わせてインフラ整備のあり方も進化していくんだなと実感します。
そうなんですよ。契約周りの手続きが少しずつでも変わっていくのは、現場で仕事をしている人たちにとっては大事なことですよね。保証証書が電子化されると、管理も楽になりそうですし、災害時の負担についても明確になるのは安心材料だと思います。令和7年からの改正も、きっとより効率的で分かりやすい仕組みになっていくんでしょうね。インフラ整備、本当に大切な仕事ですから、そういう部分がきちんと整備されていくのは心強いです。