宮崎県 公開日: 2025年11月05日
【重要】一定面積以上の土地取引、2週間以内の届出を忘れずに!
一定面積以上の土地を売買などで取得した場合、契約締結日から2週間以内に、土地の所在する市町村へ届出が必要です。
この制度は、土地の投機的取引や地価高騰を抑え、適正な土地利用を確保するために設けられています。
届出が必要な取引は、売買だけでなく、交換、譲渡、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡など多岐にわたります。予約の場合も同様です。
届出が必要な面積は、市街化区域では2,000平方メートル以上、都市計画区域(市街化区域を除く)では5,000平方メートル以上、都市計画区域外では10,000平方メートル以上となります。
同一の権利取得者が、同一の利用目的で段階的に土地を買い集め、最終的に面積要件を超える場合も、初回の契約から届出が必要です。
届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合、法律違反となり罰則が科されることがあります。
詳細は、お住まいの市町村担当課にお問い合わせください。
この制度は、土地の投機的取引や地価高騰を抑え、適正な土地利用を確保するために設けられています。
届出が必要な取引は、売買だけでなく、交換、譲渡、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡など多岐にわたります。予約の場合も同様です。
届出が必要な面積は、市街化区域では2,000平方メートル以上、都市計画区域(市街化区域を除く)では5,000平方メートル以上、都市計画区域外では10,000平方メートル以上となります。
同一の権利取得者が、同一の利用目的で段階的に土地を買い集め、最終的に面積要件を超える場合も、初回の契約から届出が必要です。
届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合、法律違反となり罰則が科されることがあります。
詳細は、お住まいの市町村担当課にお問い合わせください。
へえ、土地の売買って、ただ契約すればいいわけじゃないんですね。知らなかったです。投機的な取引を抑えるための制度なんですね。なんか、社会の仕組みって色々なところに配慮があるんだなって感心しちゃいました。でも、結構複雑で、面積とか目的とか、色々条件があるんですね。しっかり確認しないと、うっかり違反しちゃいそう。
そうなんですよ、意外と知らないことって多いですよね。土地の取引となると、やっぱり色々なルールがあるみたいで。でも、そういう制度があるおかげで、安心して土地を利用できるという面もあるんでしょうね。もし詳しいことが知りたくなったら、やっぱり役所に聞くのが一番確実なんでしょうね。