神奈川県 大井町 公開日: 2025年11月01日
【所得税・住民税申告】障害者控除対象者認定で税負担を軽減!大井町からの重要なお知らせ
大井町では、65歳以上で障害者手帳をお持ちでない方でも、精神または身体に障がいがあると認められる場合、「障害者または特別障害者に準ずる者」として認定を受けることができます。
この認定を受けると、令和7年分の所得税・住民税申告で利用できる「障害者控除対象者認定書」が交付されます。
申請には、主治医の意見書提出や訪問調査が必要となる場合があります。介護認定を受けていない方は、主治医意見書の提出が必要です。
申請期間は、令和7年11月5日(水)から12月19日(金)までです。申告に間に合うよう、お早めに福祉課窓口へ申請してください。
昨年認定を受けた方も、再度申請が必要です。
詳細は、大井町福祉課(Tel:0465-83-8024)までお問い合わせください。
この認定を受けると、令和7年分の所得税・住民税申告で利用できる「障害者控除対象者認定書」が交付されます。
申請には、主治医の意見書提出や訪問調査が必要となる場合があります。介護認定を受けていない方は、主治医意見書の提出が必要です。
申請期間は、令和7年11月5日(水)から12月19日(金)までです。申告に間に合うよう、お早めに福祉課窓口へ申請してください。
昨年認定を受けた方も、再度申請が必要です。
詳細は、大井町福祉課(Tel:0465-83-8024)までお問い合わせください。
へぇ、大井町ってそういう制度があるんですね。障害者手帳がなくても、一定の条件を満たせば税金面で優遇が受けられるなんて、知らなかったです。特に高齢で、でも手帳は持っていない、という方にはすごくありがたい情報だと思います。主治医の意見書とか、ちょっとハードル高く感じる人もいるかもしれないけど、税申告の時期に間に合わせるためにも、早めに動くのが大事なんだなって思いました。
なるほど、そういう制度があるんですね。詳しい情報、ありがとうございます。確かに、手帳がないから諦めていた方もいらっしゃるかもしれませんね。税金のことって、なかなか自分で調べるのが大変だったりするので、こういう制度があることを知っているだけでも、随分助かる人がいると思います。早めの申請が大事、というのは本当にその通りですね。教えていただいて、勉強になりました。