静岡県 浜松市 公開日: 2025年11月01日
【受付終了】定額減税不足額給付金、申請は締め切られました
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)の申請受付は、令和7年10月31日(金)をもって終了しました。
この給付金は、令和6年度の定額減税や当初調整給付の実施後、所得税等の確定により、当初の給付額に不足が生じた方等に支給されるものでした。
対象者は、主に定額減税の対象者で、減税しきれない額が生じた方(不足額給付(1))と、定額減税の対象外だが一定の要件を満たす方(不足額給付(2))に分けられていました。
給付の手続きは、「支給のお知らせ」が届いた方は手続き不要で、指定口座に振込が行われます。一方、「支給確認書」が届いた方は、必要事項を記入し、本人確認書類等とともに郵送で提出する必要がありました。
申請受付期間を過ぎたため、現在、新規の申請や問い合わせはできません。
この給付金は、令和6年度の定額減税や当初調整給付の実施後、所得税等の確定により、当初の給付額に不足が生じた方等に支給されるものでした。
対象者は、主に定額減税の対象者で、減税しきれない額が生じた方(不足額給付(1))と、定額減税の対象外だが一定の要件を満たす方(不足額給付(2))に分けられていました。
給付の手続きは、「支給のお知らせ」が届いた方は手続き不要で、指定口座に振込が行われます。一方、「支給確認書」が届いた方は、必要事項を記入し、本人確認書類等とともに郵送で提出する必要がありました。
申請受付期間を過ぎたため、現在、新規の申請や問い合わせはできません。
令和7年度の定額減税補足給付金、申請受付終了だったんですね。所得税の確定で不足が出た方への対応だったとのこと、制度としては理にかなっているけれど、対象者の方々にとっては少し複雑だったかもしれませんね。お知らせが届いていれば手続き不要だったのは、スムーズで良い配慮だと感じました。
そうなんですよね。お知らせが届いた方は安心できたでしょうけど、確認書が届いた方は、記入や郵送の手間があったでしょうね。制度の趣旨は理解できるんですが、対象となる方々には、もう少し分かりやすく、かつスムーズに受け取れるような仕組みだと、より一層ありがたいなと感じました。