宮城県 登米市  公開日: 2025年10月31日

【もしもの時に】国民健康保険から「葬祭費」5万円が支給される!申請方法と注意点

登米市の国民健康保険加入者が亡くなった際、葬儀を行った方(喪主など)に5万円の葬祭費が支給されます。

ただし、交通事故など第三者の行為が原因で、加害者から葬祭費用に関する賠償(自賠責保険の葬儀費など)を受ける場合は、登米市国民健康保険からの支給はありません。

申請は、葬儀を行った日の翌日から2年以内に行う必要があります。期限を過ぎると時効となり、支給されませんのでご注意ください。

申請には、葬祭費請求書、亡くなった方の保険証等、喪主を確認できる書類(会葬御礼、領収書など)、喪主名義の通帳が必要です。

なお、社会保険に1年以上加入していた方が、社会保険から国民健康保険へ移行後3ヶ月以内に亡くなった場合は、社会保険から支給されます。

詳細は、市民生活部国保年金課または各総合支所市民課へお問い合わせください。
ユーザー

へえ、登米市では亡くなった方の葬祭費として5万円が支給されるんですね。知らなかったです。ただ、第三者行為が原因で加害者から賠償がある場合は対象外になるんですね。知っておくと、いざという時に慌てずに済みそうです。申請期限が葬儀の翌日から2年以内というのは、結構タイトなので注意が必要ですね。社会保険からの移行ケースもあって、制度って複雑だけど、こういう情報って本当に大切だなって思います。

なるほど、そうなんですね。私もあまり詳しいことは知らなかったので、勉強になりました。大切な人が亡くなった時って、色々な手続きで大変な時期だと思いますし、こういう制度があることを知っているだけでも、少しは心の負担が軽くなるかもしれませんね。申請期限も意外と短いんですね。確かに、いざという時に慌てないように、事前に知っておくのは大事ですね。教えてくれてありがとうございます。

ユーザー