宮城県 登米市 公開日: 2025年10月31日
【朗報】9歳未満のお子さんの弱視治療用眼鏡、保険適用に!申請方法も解説
9歳未満のお子さんが弱視、斜視、先天性白内障術後などの治療に必要と医師が認めた眼鏡やコンタクトレンズについて、療養費の支給対象となりました。
給付額は、未就学児で購入費用の8割、9歳未満の就学児童で7割が支給されます(上限あり)。
治療用眼鏡等の更新については、5歳未満のお子さんは装着期間1年以上、5歳以上のお子さんは2年以上経過している場合に支給対象となります。
申請には、医師の証明書、領収書、保険証などが必要です。詳しくは、市民生活部国保年金課(0220-58-2166)までお問い合わせください。
給付額は、未就学児で購入費用の8割、9歳未満の就学児童で7割が支給されます(上限あり)。
治療用眼鏡等の更新については、5歳未満のお子さんは装着期間1年以上、5歳以上のお子さんは2年以上経過している場合に支給対象となります。
申請には、医師の証明書、領収書、保険証などが必要です。詳しくは、市民生活部国保年金課(0220-58-2166)までお問い合わせください。
あら、これは知らなかったわ。小さなお子さんの視力回復のために、こういう制度があるんですね。特に未就学児の8割支給というのは、経済的な負担が軽くなるので、親御さんにとっては本当にありがたい情報だと思います。治療用眼鏡の更新にも条件があるんですね。細やかな配慮が感じられます。
そうなんですよ。私も初めて聞きました。お子さんの健やかな成長のためには、早期の治療が大切ですもんね。この情報が、必要としているご家庭にちゃんと届くといいですね。